今月のテーマ

第54回:永住権保持者と市民権保持者が本格的日本引き上げ者が直面する諸々の障壁とそれへの準備と対応

2025年9月13日 (土)18時~20時
 
堀江友紀 アメリカで引っ越し業者を探すなら

堀江友紀


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Email: Yhorie@cn-express.net
Phone: 650-773-6345

 
堀江友紀(Yuki Horie)
Cross Nations, Inc. : 引越運送業
代表取締役社長

米国サンノゼで引越運送会社を経営。1998年にアート引越センターの駐在員として NYに赴任。2001年にサンフランシスコ支店設立のためにベイエリアに着任。2010年に現在のCross Nationsを妻と2人で創業。米国で引越運送業界に携わる中で、日本では当たり前のサービスである「安心、丁寧、迅速」 なサービスを北米に広げたい、と思いで独立。創業15年間で10000件以上の引越を扱う。また APECを含む日本政府の米国運送担当に2度任命される。熊本県天草市出身。趣味はゴルフ と旅行。
 
 
蓑田先生

蓑田 透

(株)ライフメイツ
社会保険労務士事務所代表
帰国コンサルタント
03-6411-8984 (東京)
213-327-8650 (LA)
EMAIL
Email:minoda@life-mates.jp

 
専門分野:
1. 在留邦人向け日本帰国時の手続き代行、相談
2. 行政、金融等専門的国際手続き代行、相談
3. 各種年金に関する手続き代行、相談
4. 日本在住の老親や帰国者の生活サポート、終活

永住権保持者と市民権保持者が本格的日本引き上げ者が直面する諸々の障壁とそれへの準備と対応

●帰巣本脳は別に鳥だけのものではないようです。長年アメリカで活躍しながら最後の人生は日本で、という事で日本に引き上げる日本人がかなりいるようです。

●然し彼らは日本引き上げに際して思わぬ障壁ににびっくりすることに成ります。自分で日本人と思い込んでいる彼らは、彼らがアメリカ滞在中に取得した永住権や市民権が日本入国・日本永住に障害になることを知りビックリします。

●アメリカ市民権者は二重国籍を認めない日本ではアメリカ人になり、外国人扱いになります。永住権者は日本に住所地を持っていなかった為自分の存在を法的に確立する住所地を獲得する必要があります。それだけではなく、彼らの方はアメリカと決別する必要があります。すなわち、アメリカの永住権放棄、ないし市民権放棄の手続きが必要で、且つ納税義務から離脱するための手続きと審査があり、それがすこぶる面倒な仕事だという事です。IRSにより過去5年間のタックスリターンが精査されますので、いつ申請すべきかは予め計画しておく必要があります。

●しかも日本における申請手続きには従来より時間がかかるようになっており、申請者は其れなりに計画的に予め準備する必要があります。ともかく行けば何とかなるでは済まない事態にびっくりすることに成ります。

●並行して、アメリカでの生活に伴い蓄積された家財道具の日本発送準備が必要です。これも準備に時間がかかります。

  1. 自分達で携帯するもの・航空便で郵送するもの・船便で発送するもの、アメリカで処分(売却・寄付・廃棄)するものを分類、
  2. その後引っ越し用梱包に関して専門業者の助言を受け一緒に準備する必要があります。業者を呼び下見してもらうことにより、法的に持ち帰りできるものできないもの、どういう風に梱包するかの指導を受け、実際に段ボール箱の提供を受けた後各梱包ごとに内容物を明記、必要なら保険を買う必要があります。特に重要な事は通関申請書の作成です。また、長時間の輸送ですので、壊れないように梱包する必要があります。
  3. 船便では約2か月、航空便では約2週間かかりますのでそのつもりで。


●ペットの同行、愛車の日本送付をお考えの方はそれぞれの専門家にご相談ください。これらはとても時間がかりますので(6か月以上)それなりに時間的猶予を持って取り組むことをお勧めします。

●今回はこのあたりを学びます。

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