今月のテーマ

第14回:アメリカの年金受給について

アメリカの年金受給について
2022年5月14日 (土)18時~20時
ゲスト:牧野智子さん (プルデンシャル保険・アメリカ)

人生一服会 写真なし

牧野智子

(プルデンシャル保険)
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牧野智子 Tomoko Makino
ファイナンシャルプランナー。カリフォルニア大学バークレー校にて社会福祉学専攻 B.A. 取得。証券ライセンス、保険ライセンス保有。Prudential Advisors にて、401kプランからSimple/SEP IRAなどの企業年金保険口座の運用、また、個人の投資口座、年金口座の運用、生命保険・年金保険を取り扱う。ファイナンシャルプランニングを通し、各顧客に最適で包括的なファイナンシャルプランの提供を目指す。より良い老後を目指したリタイアメントプランに最も力を注いでいる。日系コミュニティーの皆様のファイナンシャルリテラシー向上を目指し、日本語での無料ファイナンシャル教育セミナーも随時開催。ご相談は無料。


●年齢をとって初めてわかることは意外に多いものです。親の有難さと偉大さは代表的なものです。ソーシャルセキュリテーの有難さもその金額の多寡にかかわりなく実にありがたいものです。

●在米日本人の多くは、日本での年金(国民年金や厚生年金)払込が中途半端のまま渡米。 人によっては専業主婦だったため、自分では払込していなかった方も沢山おります。そして渡米後SSIの支払を開始した人も少なくありません。然し働いた期間が少ない事実は、SSIの払込金額が少ないことにつながり、いつまで働き続けなければならないのか気になるところです。

●引退・老後を考え出す50代になると、老後の蓄えのため預金・投資といろいろ選択肢がありますが、最も確実で身近な生活サポートはやはり公的年金、つまりソーシャルセキュリティーに成ります。毎月かけ続けていた掛け金が具体的な生活サポート資金になるという事実にホットし、払い込む側からもらう立場になって初めてその有難さに気づきます。

●一体ソ―シャセキュリテーとはどのようなものでしょうか。

・自分は後どのくらいかけなければいけないのか。

・自分はいくら位もらえるのだろうか。

・長く働き続ければその分受給金額も増えるのだろうか。

・離婚したが、元夫の年金の一部を貰えるのだろうか。

・元夫が死亡したが、自分は彼の年金を受給できるのだろうか。

・元夫は年金生活に入ったが、自分はその一部でも貰う権利があるのだろうか。

色々疑問がわいてきます。

●今回はこのあたりについて詳しいプルデンシャル保険会社の牧野智子さんをおよびし、詳しく学びたいと思います。


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