今月のテーマ

第15回:アメリカでの遺産相続における市民権と永住権 による違い

アメリカでの遺産相続
2022年6月11日 (土)18時~20時
ゲスト:藤本光(CPA)

藤本光CPA
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藤本光 Hikaru Fujimoto
シカゴ在住。米国会計士。米国在住者の複雑な税金関連情報をシェアし、クロスボーダー生活者を助けるのが私どものミッションです。市民権と永住権の税務上の違い、日本からの相続、海外金融資産報告、遺産相続などの情報をシェアします。米会計事務所の社長を5年経験。弁護士試験。ハーバード大学卒業。

●永住権者の場合日常生活においては一般アメリカ人と同等に自由に行動できるため、市民権取得の必要について考えること少ないようです。

●あえて言えば、誰かをスポンサーする時、市民権者の申請より時間がかかりそうといった程度です。

●このように、市民権者でなければならないという事態に直面することはほぼないのが実情ですが、予期せぬ事態が登場することにより、急遽市民権を選択せざるを得ない羽目に成ります。それが大きな財産を受け取る遺産相続時です。

●一体、遺産相続において永住権と市民権ではどのような違いが生じるのでしょうか。

●今回はこのあたりについて詳しいCPAの藤本光さんをおよびし、詳しく学びたいと思います。


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