よくある質問

よくある質問1:老後は日本かアメリカか?

よくある質問1:老後は日本か?アメリカか?

ある程度の年齢になるとこのままアメリカで暮らすべきか、日本に帰るべきか悩みませんか?心が揺れている私ですが、皆さんは、どのように判断してアメリカに残っているのでしょうか?

 

高齢在米日本人間の最近の傾向として、日本帰国Uターン現象が挙げられます。 

医療費・住宅費・物価の上昇のほか、文化的適応が上手く行かない・言葉の問題・食生活の違いが高齢化に伴い顕著化してきているのがその理由のようです。

Uターン現象の是非は個人的事情や個性の問題であり、絶対的正解も不正解もありません。

アメリカにお子さんがいる場合、アメリカが好きで好きでたまらない場合、アメリカに留まる傾向が強いようです。

それでは、今どうすべきか其の判断に迷っている方は、何を基準にして決断したらよいのでしょうか。

自分の決断に対して、其の決断がゆえにもたらされるコンセクエンス、即ち、結果に対して自己責任があるという事実を受け入れられるかどうかに成ります。其のあたりを見てみましょう。

永住権を与えられたのは疑似アメリカ人になったということで、アメリカで就業できるという権利を獲得したという事になります。早い話納税してくださいということです。また、この権利は、自己放棄手続きをするか、アメリカ政府により没収されない限り永久に継続する権利ですので、日本に帰ったから自動消滅する権利ではありません。納税の義務は永住権者である限り永続します。日本に置ける収入も課税対象になることに成りますし、毎年4月15日までに納税申告をしなければいけない手間が付きまといます。アメリカの家からの家賃収入、投資配当、株式配当、隠せません。

永住権が期限切れた状態でアメリカへ旅行と気楽に考えても、入国審査で引っかかることに成ります。又、期限切れでなくともエスタで入国しようとしても移民局のコンピューターは貴方が永住権者であるという事実を示しますので、最悪の場合、そこで永住権が没収さることに成ります。

移民法と税務への対応、其れに対して貴方は覚悟できておりますか。

それではあなたがアメリカ市民であったらどうなるでしょうか。

米市民が日本へ永住帰国する場合は、まず①「アメリカ人として日本の在留資格(期限付き)を取得する」ことになります。

日本人になるという事は、その数年後に②「日本の帰化申請手続きを行い、同時に米国籍を放棄する」と言う意味です。

この①と②は別手続きになりますので、その辺明確にされた方がよいかと思います。「日本の永住権」は①の手続きの延長(数回更新後にチャレンジできるもの)になります。(米国のグリーンカードと同等のもの)

もし日本国籍を放棄してアメリカ市民権だけの場合は、日本帰国は外国人としての入国ですので、其れなりの手続きが必要で、永住のつもりなら、日本の在留資格を取得しない限りかなり制約のある生活に成ります。勿論、日本で生活基盤となる住民登録ができないため(いわゆる住民票を入れられないため)公的特典や援助を受けられない事態に成ります。家族や身よりのない人にとって介護施設への入居が不可能。どう対応しますか。

そもそも、二重国籍というのはアメリカ側から見た考え方で、日本においては、自らの意思で他国の国籍を取得したという行為は日本国籍を放棄した行為と判断され、日本語をしゃべるアメリカ人、そして偽日本人(疑似日本人、日本人もどき?)と判断されます。アメリカにいたからこそ二重国籍保持者として何の問題もありませんでしたが、日本ではアメリカ人なのです。 アメリカ人として在留資格を取得して日本で数年暮らした後、さらに日本で帰化申請手続きをしてアメリカの市民権を放棄しない限り貴方は日本人ではないのです。

例えばアメリカ人の日本での居住に対しては各種書類を提出したうえで在留資格が必要で、1年半、3年、5年ごとに更新が必要に成ります。3か月以上日本に滞在予定の外国人は、国民健康保険、介護保険(40歳以上)、国民年金(60歳未満のみ)に加入する義務があります。其の為には住民税、国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料の納付が不可欠です。そのほか、外国人には諸々の規制が用意されております。さらに永住権を取得するには、その後永住申請手続きも必要になります。

在留資格を取得するための主な審査のポイントは、以前日本で犯罪行為や税金や税金の滞納がない、経済的独立性(公的負担にならない人物)など日本国への有益性に成ります。アメリカでのバックグランドを調査される可能性もあります。日本の在留資格を取得するためには色々な審査があり、且つ時間も要します。十分準備し前もって申請する必要があります。

では、アメリカ人という事実を隠し通せばよいのでは?

もしアメリカ人でありながら日本人として公的特典・援助を受けてしまうと、貴方は、法律違反になります。詐欺詐称行為を犯しているからです。罰金、犯罪歴、貴方はその覚悟をお持ちでしょうか。

これが日本へUターンする永住権者・アメリカ市民権保持者に起きる事なのです。

日本で新たな人生を開始する、そうではなく、アメリカを引きづってしまうと何が待ち構えているか、というコンセクエンスを理解しておいてください。

貴方は、其れでも日本へ帰国しますか。

日本へのUターンをお考えの方は、慎重に検討することをお勧めします。

尚、日本には、自分の意思で移住しておきながら、歳をとったから老後は日本でと調子の良い人は帰ってこなくてもよい、という声もありますので、其のつもりで。

 

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